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当事務所は群馬県太田市で、農地転用・農振除外申請の手続きを支援サポートして
いる行政書士事務所です。
皆さんの中には
農地を売りたい・貸したい
農地に家を建てたい・太陽光発電を設置したい etc
と考えている方がいるかもしれません。
しかし現在、これらの行為は「農地法」という法律で厳しく制限されており、たとえ
自分の土地であったとしても、それが農地の場合は勝手に売ったり・貸したりする
ことができません。
では、どうすればよいのでしょうか…
それは、「農地法の手続きをすればよい」と言うことになります。
以下、農地法等について記載します。
農地法とは、農地は国民・地域の大切な資源なので
農地を農地以外にすることの規制
農地の権利・利用関係調整
農地の効率的な利用確保等を講ずることにより
耕作者の地位安定と農業生産増大を図り、
よって食料の安定供給の確保を目的とする法律です。
つまり、農地を保護する目的で制定された法律です。
耕作の目的に供される土地のことです。
(例)田・畑・果樹園・牧草採取地等
(注意)農地であるか否かの判断は、「登記簿や固定資産台帳」と「現況や農地台
帳」とで判断されます。
まれに、その登記簿と農地台帳とで地目が異なることがあります。
⇒要調査・要注意です。
農地を農地以外の目的で利用しようとする場合に、農地法に基づいて行う転用手続き
のことです。
(例)田・畑を、住宅を建てるために宅地にする
田・畑を、駐車場・資材置場にするために雑種地にする
(注意) その土地が農地の場合は、自分の土地であったとしても、農地法の手続が必
要となります。
つまり、3条(権利移動) + 4条(転用目的) = 5条(権利移動+転用目的)ということで
す。
耕作目的で農地を権利移動する場合において必要な手続きのことです。
つまり、農地は農地のまま使い、それを耕す人が変更になる場合です。
(例)農地を→農地で、Aさんから→Bさんに売る・貸す場合
農地を買った人が、農業をする場合
権利移動を伴うことなく、権利者自らが農地を農地以外の目的に供するために転用す
る場合において必要な手続きのことです。
つまり、自分が所有する農地を、自分が宅地や雑種地で利用するような場合です。
(例)農地を→宅地や雑種地にして、自分が→自分で利用する場合
自分の畑に、家や物置を建てる場合
自分の畑を、駐車場・資材置場・太陽光発電で使う場合
農地を農地以外の目的に供するために転用する場合で、さらに権利移動を伴う場合に
おいて必要な手続きのことです。
つまり、農地を宅地や雑種地に変更し、本人以外の者にその権利を移転するような場
合です。
(例)農地を→宅地や雑種地にして、Aさんから→Bさんに売る・貸す場合
農地を買った人が、家や物置を建てる場合
農地を買った人が、駐車場・資材置場・太陽光発電で使う場合
親の畑に、子供が家を建てる場合
「届出」とは
農地が、市街化区域内にあるときにする手続きのことです。
農業委員会に「届出」をすれば農地転用ができます。
「許可」とは
農地が市街化調整区域や非線引区域内にあるときにする手続きのことです。
農業委員会の「許可」が農地転用する上で必要です。
⇒要調査・要注意です。
(注意)「許可」を得るには、〈立地基準〉と〈一般基準〉の両方を満たす必要
があります。
〈立地基準〉とは
申請する農地を、営農状況や周辺の市街地化の状況(開発の度合い)から見て
5つの区分に振り分け、それぞれの区分に従って許可要件を判断する基準のこと
です。
つまり、農地の立地(場所)で許可するかどうか、をチェックする基準です。
農地転用を検討する場合、初めにしなければならないことは、立地基準の確認
(5つの区分のどれに該当するか)です。
〈一般基準〉とは
転用事業の確実性や周辺農地への影響などを考慮して許可要件を判断する基準
のことです。
つまり、立地基準以外の観点から見た場合に、確実に農地転用できるかどうか、
をチェックする基準です。
農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定(いわゆる青地)されている場
合に、その区域から除外してもらう手続きのことです。
一般的に、農振除外申請と言われています。
(注意) 農地転用をしようとする農地が青地の場合は、農振除外申請の許可がおりた
後でないと、農地転用の申請をすることができません。
業務対応エリアを太田市に限定することにより、農地転用・農振除外申請の専門性
を高めております。
それに伴う開発申請等(主に個人住宅用:分家/既存宅地/既存集落等)をお手伝いす
ることができます。
宅地建物取引業(不動産会社#)を併設しているので、その知識を生かして農地活用
のバックアップをすることができます。
#群馬県宅地建物取引業協会 群馬県知事(3)第7098号
皆様のお役にたてるよう、相談料は無料です。(但し遠方は除きます)
開催しております。
手続きを進めていく上で、土地家屋調査士・測量士・税理士・司法書士…等、色々な
専門家が必要となるケースも考えられます。
当事務所では必要に応じてそれら専門家の方々とも協力し、お客様にとってより良い
方法をご提案致します。
*農地法等に関する相談
*農業委員会等との折衝・調整
*申請書類の作成・提出・受取り等の手続き一式
*群馬県太田市限定
地域密着で専門性を高めて対応させてもらっております。
*農地法 届出 40,000円(税込44,000円)
[3条/4条/5条]
*農地法 許可 80,000円(税込88,000円)
[3条/4条/5条]
*農振除外申請 100,000円(税込110,000円)
*開発行為許可申請 270,000円(税込297,000円)
(道路占用許可申請/排水承認申請 含む)
分家住宅 太田市条例第3条第1号
既存宅地内建物 太田市条例第3条第2号
既存集落内建物 太田市条例第3条第5号
*検査済証 入手 50,000円(税込55,000円)
(工事完了届出書/道路占用工事着手届・完了届 含む)
*景観法 届出 30,000円(税込33,000円)
(1000u超のとき)
※その他に掛かる費用としては下記が考えられます。
添付書類の取得に必要な費用(例:公図・謄本等の実費)
官公庁に納付する行政手数料等の実費
交通費、郵送代等
他の行政手続きが発生した場合等
詳しくはお打合せ時に、ケースに合わせてご説明させて頂きます。
※依頼案件が複雑・特殊な場合は別途ご相談させて下さい。